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縁故者のない墳墓(無縁墳墓等)に埋葬・埋蔵・収蔵されている焼骨等を改葬するには、市町村長の改葬許可が要ります。墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条は、その申請書に次の書類を添付しなければならないと定めています。
| 号 | 添付しなければならない書類 |
|---|---|
| 第1号 | 無縁墳墓等の写真及び位置図 |
| 第2号 | 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等・死亡者の縁故者・無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面 |
| 第3号 | 前号の官報の写し及び立札の写真 |
| 第4号 | その他市町村長が特に必要と認める書類 |
つまり、公告の日から1年が明けるまで改葬許可の申請には進めません。逆にいえば、公告が出た時点で「その墓地の話がいつから動きうるか」は先に決まっています。この一覧は、墓地の管理者が自ら公表している公告を集めて、申出期間の満了日が早い順に並べたものです。
満了日は、出典に「◯月◯日までにお申し出ください」と明記されていればその日付を、明記がなく公告日だけが書かれている場合は公告日+1年として機械的に計算した日を表示し、どちらであるかをカードに明示しています。起算を掲載日からとするか翌日からとするかは出典によって書き方が異なります。1日単位の期限は必ず出典元でご確認ください。
掲載しているのは、公告を出した側の公表ページに事実として書かれた項目(墓地の名称・墳墓等の所在地・公告日/官報掲載日・申出期限・改葬を行おうとする者・区画番号や基数の記載・改葬の理由)と、そこから機械的に計算した満了日・残り日数だけです。出典本文の解説や注意書きは転載していません。
個人に関する情報は扱いません。無縁墳墓等改葬公告の原文には死亡者の本籍・氏名が載りますが、本サイトはこれを抽出も掲載もしていません。墓地使用者・縁故者・担当者の氏名や連絡先も同様です。
金額の推計はしていません。撤去単価・工事費・発注規模といった数字は出典に書かれておらず、推計を載せればそれは事実ではなくなるためです。
発注の予告ではありません。申出期間が満了しても、実際に改葬・撤去が行われるか、いつ行われるか、どのような契約方式になるかは、改葬許可・調査の進捗・予算措置・各団体の契約手続きによって決まります。出典自身が「1年をもってただちに改葬・撤去するものではない」と断っている例もあります。「発注主体」の区分は表記から機械的に分けた目安であり、入札の有無や方式を示すものではありません。
区画数は、出典に区画番号が列挙されている場合や「◯基」と数が書かれている場合に、その記載から数えた値です。記載のないものは表示していません。
公告そのものは官報に掲載されますが、官報の全文検索は会員制の有料サービスです。この一覧は、公告を出した側がウェブでも公表しているものだけを収集した部分的なものであり、全国の無縁墳墓等改葬公告を網羅したものではありません。