⏳ 死亡届など死亡直後の手続きは7日・14日以内
7日以内/14日以内起算: 被相続人の死亡(相続開始)
7日以内は死亡診断書・死体検案書の受取、死亡届の提出、火葬(埋葬)許可申請と許可証受取(国外死亡は3ヶ月以内)。14日以内は世帯主変更届(15歳以上が2人以上残る世帯のみ)、年金受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失手続き。
やること 死亡届と火葬許可申請を7日以内、世帯主変更・年金・保険の手続きを14日以内に行う
当てはまるものにチェックを入れると、その人に必要な手続きだけを期限日つきで並べます。
上の計算に使っている17項目です。根拠の条文・官公庁ページへのリンクを付けています。
| 期間 | 手続き | 根拠・出典 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬(埋葬)許可申請 起算: 死亡の事実を知った日/窓口: 市区町村役場 |
戸籍法86条|e-Gov法令検索(戸籍法) → |
| 10日以内 | 年金受給権者死亡届の提出 起算: 死亡日/窓口: 年金事務所・年金相談センター |
厚生年金保険法98条 / 国民年金法105条|e-Gov法令検索(厚生年金保険法) → |
| 14日以内 | 世帯主変更届(住民異動届) 起算: 死亡日/窓口: 市区町村役場 |
住民基本台帳法25条|e-Gov法令検索(住民基本台帳法) → |
| 14日以内 | 健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届と保険証の返却 起算: 死亡日/窓口: 市区町村役場(会社員だった場合は勤務先経由) |
国民健康保険法・健康保険法|e-Gov法令検索(国民健康保険法) → |
| 14日以内 | 介護保険資格喪失届・被保険者証の返却 起算: 死亡日/窓口: 市区町村役場 |
介護保険法|e-Gov法令検索(介護保険法) → |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所) 起算: 自己のために相続の開始があったことを知った時/窓口: 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
民法915条|裁判所(相続の放棄の申述) → |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(故人の所得税)と納付 起算: 相続の開始があったことを知った日の翌日/窓口: 故人の住所地の税務署 |
所得税法124条・125条|国税庁 No.2022 → |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告と納付 起算: 相続の開始があったことを知った日の翌日/窓口: 故人の住所地の税務署 |
相続税法27条|国税庁 No.4205 → |
| 10ヶ月以内 | 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使うなら、期限までに遺産分割 起算: 相続の開始があったことを知った日の翌日/窓口: 相続人間の協議(申告は税務署) |
相続税法19条の2・租税特別措置法69条の4|国税庁 No.4158 → |
| 10ヶ月以内 | 分割が間に合わないときは「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付 起算: 相続の開始があったことを知った日の翌日/窓口: 故人の住所地の税務署 |
相続税法55条・32条|国税庁 No.4208 → |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求 起算: 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時/窓口: 相手方への意思表示(内容証明郵便など)・家庭裁判所 |
民法1048条|e-Gov法令検索(民法) → |
| 2年 | 高額療養費の払い戻し請求 起算: 診療を受けた月の翌月1日(自己負担分を支払った日の翌日)/窓口: 加入していた健康保険の窓口 |
健康保険法193条|e-Gov法令検索(健康保険法) → |
| 2年 | 埋葬料・葬祭費の請求 起算: 死亡日(葬祭費は葬儀を行った日の翌日)/窓口: 加入していた健康保険の窓口 |
健康保険法193条|e-Gov法令検索(健康保険法) → |
| 3年 | 生命保険金の請求 起算: 死亡日/窓口: 契約していた保険会社 |
保険法95条|e-Gov法令検索(保険法) → |
| 3年 | 相続登記(不動産の名義変更)の申請 起算: 所有権を取得したことを知った日/窓口: 不動産の所在地を管轄する法務局 |
不動産登記法76条の2|法務省(相続登記の申請義務化) → |
| 5年 | 遺族年金・未支給年金の請求 起算: 死亡日(未支給年金は支払日の翌月の初日)/窓口: 年金事務所・市区町村役場 |
国民年金法102条|e-Gov法令検索(国民年金法) → |
| 10年 | 遺産分割の話し合い(10年を過ぎると取り分の主張が制限される) 起算: 死亡日(相続開始の時)/窓口: 相続人間の協議・家庭裁判所の調停 |
民法904条の3|e-Gov法令検索(民法) → |
参考: 基礎控除・相続税の計算(国税庁 No.4152)|相続人の範囲と法定相続分(国税庁 No.4132)|小規模宅地等の特例(国税庁 No.4124)
公開されている解説から「期限・起算日・条件」などの事実だけを拾って出典リンクを付けています(2026-07-25時点)。判断は必ず出典と窓口でご確認ください。
7日以内/14日以内起算: 被相続人の死亡(相続開始)
7日以内は死亡診断書・死体検案書の受取、死亡届の提出、火葬(埋葬)許可申請と許可証受取(国外死亡は3ヶ月以内)。14日以内は世帯主変更届(15歳以上が2人以上残る世帯のみ)、年金受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失手続き。
やること 死亡届と火葬許可申請を7日以内、世帯主変更・年金・保険の手続きを14日以内に行う
3ヶ月以内起算: 相続の開始があったことを知った日
被相続人の財産を一切相続しない選択。放棄する相続人が単独で家庭裁判所に申述できる。期間内に手続きしないと単純承認とみなされ、借金などの負債も引き継ぐ。
やること 家庭裁判所に相続放棄の申述をする
3ヶ月以内起算: 相続の開始があったことを知った日
取得したプラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐ方法。相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要がある。
やること 相続人全員で家庭裁判所に限定承認を申述する
3ヶ月以内起算: 自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日
熟慮期間と呼ばれる。限定承認は相続人全員の合意が必要。期間内に手続きしても相続財産を勝手に使ったり隠したりすると無効となり単純承認とみなされる。
やること 財産と負債を調査し、放棄・限定承認する場合は家庭裁判所に申述書を提出する
家庭裁判所への申述により、亡くなった人の財産(権利)も借金(義務)も一切受け継がない扱いとする手続。
やること 家庭裁判所に相続放棄の申述をする
相続で得た財産の限度でのみ被相続人の債務を引き継ぐ手続。相続人が家庭裁判所に申述する。
やること 家庭裁判所に限定承認の申述をする
相続を承認するか放棄するかを決める期間を延ばすための家庭裁判所の手続がある。
やること 期間内に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる
4ヶ月以内起算: 被相続人の死亡(相続開始)
被相続人の生前の所得についての申告。期限までに行わないと無申告加算税や延滞税が課される。
やること 被相続人の生前の所得を集計し、準確定申告と納税を行う
10ヶ月以内起算: 被相続人の死亡(相続開始)
課税価格の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税。遅れると無申告加算税や延滞税が発生する。
やること 財産と相続人を確定させ、基礎控除額を超えるか確認して申告・納税する
3年以内起算: 不動産を相続(取得)したことを知った日(遺産分割成立時はその成立日)
2024年4月1日から義務化。同日より前に相続した未登記の不動産も対象。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象。
やること 法務局に相続登記を申請する
3年以内起算: 相続によって不動産を取得したことを知った日
やること 取得した不動産の相続登記を申請する
相続登記の申請義務化は令和6年4月に開始。申請手続は登記手続ハンドブック(遺産分割協議編・法定相続編・遺贈編)で説明されている。
やること 不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請する
相続登記の登録免許税について免税措置が設けられている(令和7年4月掲載の案内あり)。計算方法は法務省・法務局の資料で示されている。
やること 免税措置の対象になるか法務局の案内で確認する
相続関係を記した一覧図と戸籍謄本等を法務局に提出し、登記官が戸籍と適合することを確認すると一覧図の写しが交付される。各種相続手続で戸籍謄本等の代わりに使える。
やること 法務局に一覧図と戸籍謄本等を提出し写しの交付を受ける
1年以内(相続開始から10年)起算: 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時
遺留分割合は配偶者のみ・子のみ・配偶者と子・配偶者と直系尊属で2分の1、直系尊属のみで3分の1。兄弟姉妹に遺留分はない。
やること 贈与・遺贈を受けた者へ侵害額に相当する金銭の支払を請求する
6ヶ月以内(相続開始から1年)起算: 相続の開始および相続人を知った時
相続人以外の親族が無償で療養介護等を行い被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人へ金銭を請求できる。協議不成立時は家庭裁判所の調停を利用。
やること 相続人と協議し、まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てる
従来は遺産分割に期間制限がなかったが、令和3年の民法改正で早期の遺産分割を促す新ルールが導入され、令和5年4月1日に開始した。
やること 相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決める
相続発生後は原則として法定相続分の割合で相続人が共有し、管理・処分は相続人同士で決める必要がある。時間が経つと数次相続で権利関係が複雑化する。
やること 共有状態を解消するため遺産分割を先送りしない
遺言者が自分で書いた遺言書を持っている人が、遺言者の死亡後に家庭裁判所で行わなければならない手続。
やること 家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てる
令和元年7月1日以降に開始した相続は遺留分侵害額の請求調停、それより前の相続は遺留分減殺による物件返還請求調停による。
やること 相続開始日を確認し該当する調停を家庭裁判所に申し立てる