🧭 介護 最初の90日ナビ

親の介護が急に始まった人へ。要介護認定を申請する日を入れるだけで、認定結果が届く目安・やることの順番・申請しないともらえないお金の期限を、日付つきの一覧にします。登録不要・入力はブラウザの中だけ。
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要介護認定を申請する日を入れる

申請した日(またはこれから申請する予定の日)を0日目として、結果が届く目安・やることの順番・使えるお金を並べます。当てはまるものにチェックを入れると、関係のない項目が消えます。

まだ申請していなければ、申請する予定の日で構いません
当てはまるもの

使えるお金・負担が軽くなる制度(11件)

金額は制度上の上限や割合です。実際に支給される額は所得区分・自治体・使ったサービスの量で変わります。根拠の条文と官公庁ページへのリンクを付けています。

介護保険の住宅改修費

上限 20万円

対象 要支援・要介護の認定を受けた人(改修する住宅が被保険者証の住所であること)

支給限度基準額が20万円で、このうち自己負担割合(1〜3割)を除いた分が支給される。手すりの取り付け・段差の解消・床材の変更・扉の取り替え・洋式便器への取り替えなどが対象。工事の前に申請するのが原則。要介護度が大きく上がったときや転居したときは、あらためて20万円の枠を使える取り扱いがある。

特定福祉用具の購入費

年間 上限 10万円

対象 要支援・要介護の認定を受けた人

4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円が支給限度基準額。このうち自己負担割合を除いた分が支給される。腰掛便座・入浴補助用具など、他人が使うことになじまない用具が対象。都道府県の指定を受けた事業者から買う必要がある。

高額介護サービス費

月の上限を超えた分が払い戻し

対象 介護サービスを使っていて、1ヶ月の自己負担合計が上限を超えた人

1ヶ月に払った介護サービスの自己負担額の合計が、所得区分ごとに決められた上限を超えたとき、超えた分が申請により払い戻される。上限額は世帯の課税状況などで変わる。福祉用具の購入費・住宅改修費・施設の食費や居住費・日常生活費は対象外。

介護休業給付金(雇用保険)

休業開始時賃金日額の 67%

対象 雇用保険の被保険者で、対象家族を介護するために介護休業を取った人

支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」。対象家族1人につき通算93日、3回まで分割して受けられる。休業期間中に勤務先から賃金が払われている場合は減額・不支給になることがある。手続きは原則として勤務先を通じてハローワークへ行う。

区分支給限度基準額(1ヶ月に使える上限)

要介護度ごとに設定

対象 在宅でサービスを使うすべての人

お金がもらえる制度ではなく、保険が使える量の上限。要支援1から要介護5まで段階ごとに1ヶ月の上限が決まっていて、この範囲なら自己負担は原則1割(所得により2割・3割)。上限を超えて使った分は全額自己負担になる。ケアプランを作るときに必ず確認する。

利用者負担割合(1割・2割・3割)

原則 1割

対象 介護サービスを使うすべての人

サービスを使ったときの自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2割または3割になる。自分の割合は市区町村から届く「介護保険負担割合証」で確認する。ケアマネジャーや事業者にはこの証を提示する。

高額医療・高額介護合算療養費

1年間の医療+介護の合計に上限

対象 同じ世帯で医療保険と介護保険の両方の自己負担がある人

1年間(8月から翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、所得区分ごとの上限を超えた分が支給される。医療の高額療養費・介護の高額介護サービス費を適用したあとの負担額で計算する。申請先は加入している医療保険。

健康保険法115条の2・介護保険法51条の2 出典: 厚生労働省(高額療養費制度) →

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

施設の食費・居住費を軽減

対象 施設サービスやショートステイを使う人のうち、所得・預貯金などの要件を満たす人

施設の食費と居住費は原則として保険の対象外で全額自己負担だが、要件を満たすと負担の上限が下がる。申請して認定証の交付を受け、施設に提示する必要がある。

医療費控除(介護サービスの対価)

確定申告で所得から控除

対象 本人または生計を一にする家族が費用を払った人

介護老人保健施設・介護医療院などの施設サービスの対価は、一定の範囲で医療費控除の対象になる。居宅サービスも、医療系サービスと併せて使う場合など条件により対象になるものがある。領収書に医療費控除の対象額が書かれていることが多いので保管する。

障害者控除(要介護認定を受けている人)

確定申告で所得から控除

対象 65歳以上で、障害の程度が障害者に準ずるとして市区町村長の認定を受けた人と、その人を扶養する家族

要介護認定を受けているだけで自動的に対象になるわけではなく、市区町村に申請して障害者控除対象者認定書の交付を受ける必要がある。認定の基準は市区町村ごとに定められている。同居の親を扶養している場合は、扶養する側の申告で控除できることがある。

所得税法79条・所得税法施行令10条 出典: 国税庁 No.1160 →

介護休暇(年5日・時間単位で取れる)

年5日(対象家族2人以上なら年10日)

対象 働きながら要介護状態の家族を介護する人

通院の付き添いや手続きのために1日または時間単位で取れる休暇。介護休業(通算93日)とは別枠。賃金が支払われるかどうかは勤務先の定めによる。あわせて所定外労働の制限・時間外労働の制限・短時間勤務等の措置も請求できる。

育児・介護休業法16条の5・16条の8・23条 出典: 厚生労働省(育児・介護休業法について) →

90日のやること一覧(申請した日を0日目として)

上の計算に使っている18項目です。法律で決まっているのは「認定結果は申請から原則30日以内」と「介護休業の申出は開始予定日の2週間前まで」で、それ以外は動きやすい順番の目安です。

時期やること根拠・出典
申請した日 地域包括支援センターに相談する
窓口: 親が住む市区町村の地域包括支援センター
介護保険法115条の46|厚生労働省(地域包括ケアシステム) →
申請した日 要介護認定の申請を出す(ここが起点)
窓口: 親が住む市区町村の介護保険担当窓口
介護保険法27条|厚生労働省(要介護認定) →
3日目 かかりつけ医に「主治医意見書を書いてもらう」と伝える
窓口: かかりつけの医療機関
介護保険法27条3項|介護サービス情報公表システム(サービス利用までの流れ) →
3日目 急ぐなら、結果を待たずに暫定ケアプランでサービスを始める
窓口: 地域包括支援センター・居宅介護支援事業所
介護保険法27条8項|e-Gov法令検索(介護保険法) →
14日目 認定調査を受ける(自宅などで聞き取り)
窓口: 自宅・入院先など(市区町村の調査員が訪問)
介護保険法27条2項|介護サービス情報公表システム(サービス利用までの流れ) →
24日目 一次判定・介護認定審査会(二次判定)
窓口: 市区町村(介護認定審査会)
介護保険法27条4項・5項|介護サービス情報公表システム(サービス利用までの流れ) →
30日目 認定結果の通知が届く(申請から原則30日以内)
窓口: 郵送(市区町村から)
介護保険法27条11項|e-Gov法令検索(介護保険法) →
33日目 ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を決める
窓口: 居宅介護支援事業所(要支援なら地域包括支援センター)
介護保険法8条24項|介護サービス情報公表システム(厚生労働省) →
40日目 ケアプランの作成・サービス担当者会議
窓口: 自宅など
介護保険法8条24項|介護サービス情報公表システム(サービス利用までの流れ) →
45日目 サービス利用を開始する(訪問介護・デイサービスなど)
窓口: 各サービス事業者と契約
介護保険法41条|介護サービス情報公表システム(サービスにかかる利用料) →
45日目 住宅改修は「工事の前に」市区町村へ申請する
窓口: 市区町村の介護保険担当窓口
介護保険法45条|厚生労働省(福祉用具・住宅改修) →
45日目 介護休業を取るなら、開始予定日の2週間前までに勤務先へ申し出る
窓口: 自分(家族)の勤務先
育児・介護休業法11条・16条の5|厚生労働省(育児・介護休業法について) →
50日目 入浴・排泄用の福祉用具は「指定を受けた事業者から」買う
窓口: 都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者
介護保険法44条|厚生労働省(福祉用具・住宅改修) →
65日目 1ヶ月の自己負担が上限を超えていないか確認する(高額介護サービス費)
窓口: 市区町村の介護保険担当窓口
介護保険法51条|介護サービス情報公表システム(サービスにかかる利用料) →
70日目 施設を使うなら負担限度額認定を申請する(食費・居住費の軽減)
窓口: 市区町村の介護保険担当窓口
介護保険法51条の3|介護サービス情報公表システム(サービスにかかる利用料) →
75日目 施設を検討するなら、資料を集めて見学する
窓口: 各施設・市区町村・地域包括支援センター
介護保険法8条27項|介護サービス情報公表システム(厚生労働省) →
80日目 確定申告に向けて領収書をまとめる(医療費控除・障害者控除)
窓口: 税務署(申告)・市区町村(障害者控除の認定)
所得税法73条・79条|国税庁 No.1125 →
90日目 ケアプランを見直す・状態が変わったら区分変更申請
窓口: ケアマネジャー・市区町村
介護保険法29条|厚生労働省(要介護認定) →

参考: 介護保険制度の概要(厚生労働省)サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム)サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)介護事業所を探す(介護サービス情報公表システム)仕事と介護の両立(厚生労働省)介護保険法(条文)(e-Gov法令検索)

手続きまわりの実務ポイント(18件)

公開されている解説から「時期・窓口・条件」などの事実だけを拾って出典リンクを付けています(2026-07-25時点)。判断は必ず出典と市区町村の窓口でご確認ください。

📝 認定の申請・調査(2)

📝 介護サービス利用には要介護認定の申請が必須

サービス利用を始める前窓口: 住まいの市区町村の窓口

申請時に介護保険被保険者証が必要。40〜64歳の第2号被保険者は医療保険証が必要。

やること 被保険者証を持参し市区町村窓口で要介護認定を申請する

📝 主治医意見書の作成料は自己負担なし

申請後の審査段階窓口: 市区町村が主治医へ依頼

意見書は市区町村が主治医に依頼し、申請者の作成料負担はない。主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察を受ける必要がある。

やること 主治医がいなければ市区町村に相談し指定医の診察を受ける

📬 認定結果・区分変更(2)

📬 申請から認定通知まで原則30日以内

申請から30日以内窓口: 市区町村

認定調査と主治医意見書を基にコンピュータ一次判定、介護認定審査会の二次判定を経て市区町村が決定。区分は要支援1・2、要介護1〜5の7段階と非該当。

やること 申請後の訪問調査に対応し、認定結果の通知を待つ

📬 有効期間切れでサービスが使えなくなる

有効期間の満了まで窓口: 市区町村

新規・変更申請は原則6か月(3〜12か月で設定)、更新申請は原則12か月(3〜48か月で設定)。期間を過ぎると介護サービスを利用できない。心身の状態が変われば期間途中でも変更申請が可能。

やること 有効期間満了前に更新申請を行う。状態悪化時は途中でも変更申請する

🗂 ケアマネ・ケアプラン(1)

🗂 要介護度で計画の依頼先が分かれる

認定結果が出た後、サービス開始前窓口: 要介護1以上は居宅介護支援事業者、要支援1・2は地域包括支援センター

要介護1〜5の在宅サービスは市区町村指定の居宅介護支援事業者の介護支援専門員が作成。施設利用時は施設の介護支援専門員が作成。要支援1・2は地域包括支援センターに依頼できる。

やること 認定区分に応じた窓口へケアプラン作成を依頼し、事業所と契約する

💴 使えるお金・給付(6)

💴 介護休業給付の額は休業前賃金の67%

支給対象期間1か月ごと窓口: 事業所所在地を管轄するハローワーク

休業開始時賃金日額×支給日数×67%。支給日数は原則30日、終了日を含む期間はその期間の日数。賃金月額の上限532,200円(給付上限356,574円)、下限90,420円で毎年8月1日改定。

やること 休業前6か月の賃金額を確認する

💴 特養の自己負担は半額のみ医療費控除の対象

指定介護老人福祉施設(特養)・指定地域密着型介護老人福祉施設は、介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1が対象。日常生活費と特別なサービス費用は対象外。

やること 施設の領収証で控除対象額の記載を確認する

使えるお金・給付 出典: 国税庁 →

💴 老健・介護医療院は自己負担額の全額が控除対象

介護老人保健施設と介護医療院は、介護費・食費・居住費の自己負担額の全額が医療費控除の対象。日常生活費・特別なサービス費用は除く。

やること 施設種別ごとに対象額が違う点を踏まえて領収証を保管する

使えるお金・給付 出典: 国税庁 →

💴 高額介護サービス費の払戻分は医療費から差し引く

払戻しを受けた高額介護サービス費は医療費の額から控除して計算する。特養・地域密着型特養の施設サービス費の自己負担分のみに対する払戻しは、その2分の1を差し引く。

やること 払戻し額を確認してから医療費控除額を計算する

使えるお金・給付 出典: 国税庁 →

💴 個室など特別室の使用料も条件付きで控除対象

介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院の個室等特別室の使用料は、診療または治療を受けるためやむを得ず支払うものに限り医療費控除の対象。

やること 特別室料が該当するか領収証と施設に確認する

使えるお金・給付 出典: 国税庁 →

💴 要介護認定を受けると自己負担1〜3割で介護保険サービスを利用できる

対象は65歳以上、または40〜64歳で特定の病気に該当する人。要介護認定を受けることで、本来高額な介護サービスを1割〜3割の自己負担で利用できる。

やること 要介護認定を受ける

使えるお金・給付 出典: iko.ac.jp →

💼 仕事との両立・介護休業(4)

💼 介護休業給付は同じ家族につき通算93日・3回まで

平成29年1月1日以降に取得する介護休業窓口: 事業所所在地を管轄するハローワーク

負傷・疾病・障害により2週間以上にわたり常時介護が必要な状態の家族が対象。対象家族は配偶者(事実婚含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫。

やること 休業の初日と末日を明示して勤務先に申し出る

💼 介護休業給付の申請期限は休業終了の翌日から2か月後の月末

各介護休業終了日(休業が3か月を超える場合は開始日から3か月経過した日)の翌日か窓口: 事業所所在地を管轄するハローワーク

期限を過ぎると雇用保険の給付を受けられない場合がある。事業主経由で申請するのが原則だが、本人による申請も可能。電子申請も可。

やること 休業終了後すぐ勤務先に申請書提出を依頼する

💼 介護休業給付には賃金80%未満・就業10日以下の要件

介護休業期間中の各1か月ごと

休業前1か月あたり賃金の8割以上が支払われていないこと、就業日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること(終了日を含む期間は休業日が1日以上必要)。賃金と給付の合計が80%を超えると超過分が減額、80%以上で不支給。

やること 休業中の就業日数と支払われる賃金を管理する

💼 介護休業給付は雇用保険の被保険者期間12か月以上が必要

介護休業開始日前2年間

賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あること。令和2年8月1日以降開始の休業で11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の基礎となった時間数が80時間以上の完全月で判定。対象は一般被保険者と高年齢被保険者。

やること 自分の雇用保険加入期間を勤務先に確認する

🏠 施設・在宅の選び方(3)

🏠 指定介護療養型医療施設は令和6年3月末で廃止

令和6年3月31日

平成18年の介護保険法改正により令和6年3月31日に廃止。入所して介護保険サービスを受けられる施設は特養・地域密着型特養・介護老人保健施設・介護医療院。

やること 入所先の選択肢を現行の施設種別で確認する

施設・在宅の選び方 出典: 国税庁 →

🏠 地域密着型サービスは原則その市町村の住民しか使えない

小規模多機能型居宅介護や認知症対応型通所介護などの地域密着型サービスは、原則としてサービス事業所が所在する市町村の住民のみ利用できる。

やること 親の住民票のある市町村内の事業所か確認する

施設・在宅の選び方 出典: iko.ac.jp →

🏠 介護保険サービスは居宅・施設・地域密着型の3種類に分かれる

居宅介護サービスは自宅で生活しながら訪問介護・通所介護(デイサービス)・福祉用具貸与などを受ける。施設介護サービスは入所して24時間体制の介護を受ける。

やること 在宅か入所かで利用できるサービス区分を確認する

施設・在宅の選び方 出典: iko.ac.jp →