〜12/25
〜12/25
〜3/31
南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区及び瀬谷区
〜9/9
〜10/23
皆野町
小鹿野町
〜12/11
小鹿野町
秩父市
〜9/30
〜10/27
朝霞市
〜12/18
〜10/30
計量法第19条第1項により、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する特定計量器(非自動はかり・分銅・おもり)は、その所在の場所を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長が行う定期検査を受けなければなりません。計量法施行令第10条により、その期間は2年です。
そして計量法第21条第1項により、計量行政庁は定期検査を行おうとするときは、その期日及び場所を公示しなければなりません。つまり「いつ・どこで・どの区域が対象か」は、検査の前にあらかじめ公表されています。この一覧は、各計量行政庁がウェブで公表しているその日程を集めて、検査日の早い順に並べたものです。
受検が不要になる場合(計量法第19条第1項各号)。当てはまるかどうかは事業者ごとの事実関係で決まり、本サイトは判定を行いません。
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 第19条第1項第1号 | 第16条第1項第2号イの検定証印等が付されている特定計量器のうち、政令で定めるもの |
| 第19条第1項第2号 (第25条第1項) | 計量士が行う検査(代検査)を受け、その旨を計量行政庁に届け出たもの |
| 第19条第1項第3号 (第127条第1項) | 指定を受けた適正計量管理事業所において使用されている特定計量器 |
代検査を受けられる期間や届出の期限は計量行政庁ごとに定められています。受検の要否・手続・期限は、必ず各カードの出典元の計量行政庁にご確認ください。
掲載しているのは、各計量行政庁の公表ページに事実として書かれた項目(実施する計量行政庁・対象区域・検査期日・検査時間・検査会場と所在地・対象器種・手数料の表記)と、そこから機械的に計算した残り日数だけです。出典本文の制度の説明・受検の呼びかけ・注意書きは転載していません。
掲載していないもの:公示前・日程未定とされている区域、過年度の日程、個人に関する情報(担当者名など)。また、対象となる事業所の数やはかりの台数を推定して掲載することはしていません。
日程は公表時点の予定であり、変更されることがあります。最終日を過ぎた回は本表から外しています(収集分では40件)。最新の日程は必ず出典元でご確認ください。
公示は全国約190の計量行政庁(47都道府県・特定市町村・特別区)が行いますが、ウェブでの公表の有無・形式は庁ごとに異なります。この一覧は収集できた庁の分だけを載せた部分的なものであり、全国を網羅したものではありません。